【照会要旨】 私はA社の全部取得条項付種類株式10株(取得価額120万円)を保有していましたが、今般、A社がこの種類株式の全部を取得し、その対価として種類株式1株につきA社が保有する子会社株式1株の交付を受けることとなりました。 A社の資本金等の額等は次のとおりですが、この場合の課税関係はどのようになりますか。 1 A社の資本構成 発行済普通株式100万株に係る資本金等の額:500億円 発行済全部取得条項付種類株式10万株に係る資本金等の額:100億円 2 子会社株式の時価:15万円/株 【回答要旨】 50万円のみなし配当と20万円の譲渡損失が生ずることとなります。 |
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